一般社団法人大田建設業協会定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本法人は、一般社団法人大田建設業協会と称する。
(事務所)
第2条 本法人は、主たる事務所を島根県大田市大田町大田イ179番地3に置く。
(目 的)
第3条 本法人は、建設業に関する調査、研究、指導等建設工事の適正な施工を確保するとともに、建設業の健全な発達を図ることを目的とする。
(事 業)
第4条 本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 建設業者の社会的信用及び経済的地位の向上に関すること
二 建設工事の施工技術の向上に関すること
三 建設業に関する情報の収集及びその提供に関すること
四 技術者の養成に関すること
五 関係官庁及び関係団体との連絡、提携、交渉に関すること
六 前各号のほか、本法人の目的達成に必要な事業
(公告の方法)
第5条 本法人の公告は、本法人の主たる事務所の公衆に見やすい掲示場に掲載する方法により行うものとする。
第2章 会 員
(会 員)
第6条 本法人の会員は、大田市内に本店又は支店等を設けて建設業を営む者で、次の2種とする。
一 正会員 本法人の目的に賛同して入会した個人又は法人
二 賛助会員 本法人の活動に協賛するため入会した個人又は法人
2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(入 会)
第7条 会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(会費及び入会金)
第8条 会員は、本法人の活動に必要な経費に充てるため、総会の決議を経て別に 定めるところにより会費を負担しなければならない。
2 正会員として入会しようとする者は、総会の決議を経て別に定めるところにより入会金を支払わなければならない。
(任意退会)
第9条 会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、いつでも退会することができる。
(除 名)
第10条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、一般法人法第49条第2項に定める総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
一 この定款その他の規則に違反したとき
二 本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
三 その他、除名すべき正当な事由があるとき
(会員の資格喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員が、次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
一 建設業の許可を取り消されたとき
二 会費を継続して2年以上全額納付しなかったとき
三 当該会員が死亡し、又は解散したとき
四 前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事由
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、本法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これ を免れることはできない。
2 本法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 総 会
(構 成)
第13条 本法人の総会は、正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、一般法人法上の社員総会とする。
(種類及び開催)
第14条 総会は、通常総会と臨時総会の2種とする。
2 通常総会は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に開催し、通常総会をもって、一般法人法上の定時社員総会とする。
3 臨時総会は、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
(議 長)
第16条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長に事故があるときは、総会において正会員の中から選出する。
(総会の権限)
第17条 総会は、次の事項について決議する。
一 理事及び監事の選任又は解任
二 貸借対照表及び損益計算書の承認
三 事業計画及び予算の承認
四 定款の変更
五 解散及び残余財産の処分
六 前各号に定めるもののほか、総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(定足数)
第18条 総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決 議)
第19条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の過半数をもって行う。
2 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(議決権の代理行使)
第20条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
(議事録)
第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2議長及びその総会において選出された議事録署名人は、前項の議事録に記名押印又は電子署名をする。
第4章 役 員
(役 員)
第22条 本法人に、次の役員を置く。
一 理事 5名以上10名以内
二 監事 2名以内
2理事のうち1名を会長とし、3名以内を副会長とする。
3 会長をもって一般法人法上の代表理事とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより本法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 会長は、毎事業年度に4箇月を越える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
(任 期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結の時までとし、再任をさまたげない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結の時までとし、再任をさまたげない。
3 役員は、第22条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合は、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。
4補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
(解 任)
第27条 役員は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事の解任決議は、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(報酬等)
第28条 役員には、報酬を支給しない。
2役員には、その職務を行うために要する費用について、別に定めるところにより支払いをすることができる。
(取引の制限)
第29条 理事が自己又は第三者のためにする本法人との取引をしようとする場合は、その取引についての重要な事実を開示し、理事会の承認を受ければならない。
(顧 問)
第30条 本法人は、顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、理事会において選出し、会長がこれを委嘱する。
3 顧問の任期は、役員の任期に準ずるものとする。
4 顧問は、会長の諮問に応え、会長に対し意見を述べることができる。
5 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第5章 理事会
(構 成)
第31条 本法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事で組織する。
(権 限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
一 本法人の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 会長及び副会長の選定及び解職
四 会員の入会の承認
五 前各号に定めるもののほか、この定款に別に定める事項
(招 集)
第33条 理事会は、会長が招集する。
(議 長)
第34条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決 議)
第35条 理事会の決議は、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決権を行使することができない。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、会長及び監事は、これに記名押印又は電子署名をしなければならない。
第6章 財産及び計算
(財産の構成)
第37条 本法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
一 入会金及び会費
二 寄付金品
三 その他の収入
(経費の支弁)
第38条 本法人の経費は、前条の財産をもって支弁する。
(事業年度)
第39条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第40条 本法人の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度の開始の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て総会に提出し、承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第41条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告、貸借対照表、損益計算書並びに附属明細書を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、通常総会に提出し、報告及び承認を受けなければならない。ただし、附属明細書は、通常総会への提出は要しない。
(剰余金の分配の禁止)
第42条 本法人は、剰余金を生じたときは、これを会員に分配することはできず、翌事業年度に繰り越すものとする。
(残余財産の処分)
第43条 本法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の決議により、本法人と類似の目的を有する他の公益社団法人又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第44条 この定款は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって変更することができる。
(解 散)
第45条 本法人は、一般法人法第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議により解散する。
第8章 委員会
(委員会)
第46条 本法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成並びに運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
第9章 事務局
(設置等)
第47条 本法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
第10章 附 則
(委 任)
第48条 この定款に定めるもののほか、本法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(最初の事業年度)
第49条 本法人の設立初年度の事業年度は、本法人成立の日から平成24年3月31日までとする。
(設立時役員)
第50条 本法人の設立時理事、設立時代表理事(会長)、設立時監事は、次のとおりである。
設立時理事 波多野 諭 設立時理事 田中 博
設立時理事 堀 博彦 設立時理事 田原 裕司
設立時理事 植田 達喜 設立時理事 中島 浩司
設立時理事 稗田伊佐央 設立時理事 安藤 彰治
設立時理事 神門 敦
設立時代表理事(会長) 島根県大田市大田町吉永1266番地
波多野 諭
設立時監事 峠 輝義 設立時監事 藤原 眞章
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第51条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
設立時社員 島根県大田市大田町吉永1266番地
東幸建設株式会社
設立時社員 島根県大田市大屋町大国2846番地2
田中 博
設立時社員 島根県大田市波根町665番地
株式会社堀工務店
設立時社員 島根県大田市久手町刺鹿1831番地
株式会社コ-ユ-
(法令の準拠)
第52条 この定款に定めのない事項は、一般法人法その他の法令の定めるところによる。
以上、一般社団法人大田建設業協会を設立するため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
平成23年3月1日
設立時社員 東幸建設株式会社 代表取締役 波多野 諭
設立時社員 田中 博
設立時社員 株式会社堀工務店 代表取締役 堀 博彦
設立時社員 株式会社コ-ユ- 代表取締役 田原 裕司